コラム 2009 雑感の音
「歴史の法廷」
今朝の産経新聞コラム「産経抄」に、沖縄返還にまつわる愛知揆一外務大臣の話がでておりました。
国内の批判なる中、重大な決意を持ってことにあたり、ことを成し遂げたこと。そこには、きっと歴史の法廷に立つ覚悟ができていたことであろう、と締めくくられていました。
新しい政権の下、事業仕分けが注目を集める中、ノーベル賞を受賞された野依博士が叫ばれた「歴史の法廷に立つ覚悟」との重みにハッとしたのはきっと、私だけではなかったと思います。
先日、私は八ツ場ダム工事現場を視察してまいりました。
昭和22年の大災害に機を発したこの事業は、地元住民の方々の尋常ならざる決断を得て、あと6年で完了予定であったところを、一刀両断、突然の凍結に至ったものです。
子供手当創設にせよ、後期高齢者医療制度凍結にせよ、郵政の問題にせよ、政策の継続性からみたら、まさに、歴史の法廷に立つ覚悟で、慎重に検証しなければならないことばかりではないか、と思います。
十分な審議時間とはとても言い難い今の議会運営に、すでに問題が孕んでいるとも思います。
せっかく政権が交代されたのだから、と喜ぶ向きもありますが、今こそ、これまでの審議と比較し、一つ一つ論点、課題などを整理しながら、道の誤らないことを願っております。
文化の秋
さて、秋は文化の季節です。仙台市役所では、今月の9日から12日まで、職員と議員による文化祭が開かれます。
私も写真と書道の作品を出品しております。
先日、水族館事業を調査するために、江ノ島に行きました。写真はそこで撮った1コマです。
あいにくの曇天でしたが、曇り空にも表情があります。人生も、と言っては大袈裟になるかもしれませんが、晴ればかりが風景じゃありません。けっこう、いい顔してるな。そんな思いで写しました。タイトルは「江ノ島にて」
です。
書の方は「報恩」。
恩知らずの人間にはなるな!
師の教えです。自戒しています。
日々、報恩感謝でありたいです。
心が言葉に、文字に、振る舞いに。
表れるのが怖いです。
作品はそんな私を晒しているかもしれません。
8階大ホール、入場無料です。
お時間がありましたら、ぜひご覧ください。
父の命日に
早いもので、父が亡くなって今日で、8年が経ちました。
父は、東五番丁か花京院あたりで生まれ育ち、戦前から鉄砲町に移り住んだ、と聞いてました。
私も、その鉄砲町に生まれ育ちましたが、駅東第二地区区画整理事業が始まり、周辺住民が地域から他へ一時移転されていったことから、我が実家も平成に入って太白区に居所を移したのでありました。
事業が完成したら鉄砲町に戻る予定でしたが、21世紀に入った2001年のこの日、亡くなったのです。
「皆が一生懸命にされていることだから、余計な口を出さずに辛抱強く見守ろう」と私が子供のころに聞いたことがありました。
ちょうど、きょう開かれた市議会決算等審査特別委員会では、駅東第二地区区画整理事業について質疑をされる委員がいらっしゃいました。
関係各方面の方々のご苦労に思いを致すとともに、市民の理解を得て市政を進めることの難しさを、改めて感じる日となりました。
家庭ごみの有料化からまもなく1年
地元紙の昨日の夕刊で、乾燥生ごみ回収量が4倍近くに急増している記事が取り上げられていました。
仙台市における電気式生ごみ処理機への補助事業が拡充したのを受け、処理機が普及したことと、処理機で出来上がった「乾燥たい肥」を野菜と交換できるリサイクル制度も後押ししている、との紹介がされていました。
このことについては、私も2007.03.02に開かれた平成19年度 予算等審査特別委員会<環境費>で取り上げたのを皮切りに、2007.12.07 平成19年第4回定例会一般質問、2008.06.20 平成20年第2回定例会一般質問、2008.09.12 平成20年第3回定例会代表質疑で度々触れてきた問題です。
記事が指摘しているように、市全体の生ごみ発生量の大幅抑制には至っていないかもしれませんが、普段の生活の中でできること、の心がけを尊重したいと思いますし、市民の皆さまの生活の中に生ごみの減量化への取り組みが浸透している表れかな、と歓迎したいところです。
第45回衆議院総選挙を終えて
昨日、公明党の党声明が発表されました。
私も、結果を真摯に受け止め、皆さまの真心に感謝し、新たな前進を開始してまいります。
以下、党声明をご紹介いたします。(2009年9月1日)
党声明
一、第45回衆議院総選挙において、わが党は、公認候補を擁立した8小選挙区で当選を果たせず、比例区21人の当選にとどまり、改選31議席を大きく割り込む誠に残念な結果となりました。極めて厳しい選挙情勢のなかで奮闘してくださった全国の党員・支持者の皆さま、とりわけ猛暑のなかで血のにじむような献身的なご支援をしてくださった創価学会員の皆さま、公明党に一票を投じてくださった有権者の皆さまに心より感謝と御礼を申し上げます。
一、惜敗した8小選挙区では、いずれも多くのご支持をいただきながら、議席獲得に結びつけることができませんでした。大逆風をはね返す党自身の力量が足りなかったと言わざるを得ません。本当に申し訳なく、心からおわびを申し上げます。今回の選挙結果を厳粛に受け止め捲土重来を期してまいります。いかなる状況のもとにあっても勝ち抜ける強靱な党の建設に向けて、さらに精進を重ねてまいります。
一、今回の選挙戦で、わが党は、希望ある日本の未来を切り開き国民の生活を守り抜く政策綱領「マニフェスト2009」を提示し、支持を訴えてまいりました。わが党に寄せられた有権者の皆さまのご期待におこたえするため、お約束した政策の実現に火の玉となって戦ってまいります。公明党に対する国民の皆さまの一層のご支援を心からお願い申し上げます。
2009年8月31日
公明党
岡山にて
ただ今、議会運営委員会の出張で岡山に来ています。
先ほど岡山駅前で人が集まっていたので近づいてみましたら、クールアースデイイベントの始まるところに遭遇しました。
市長さんのご挨拶のあと、公明党の青年局長でクールアースデイを昨年首相に申し入れた谷合参議院議員があいさつされていました。
(写真は、後日アップさせていただきたいと思います。)
クールアースデイのこれまでの取り組みを簡単に紹介されてました。
「かなり啓発の手を打ってきましたので、あと、これ以上の運動としては今日を祝日にしていくこと?」とユーモアを込めて語っておりました
今日も午後8時からのライトダウンを呼びかけています。
どこにいても、できること。意識を持って、動きたいと思います。
「雨水タンクじわり浸透」との記事が・・・
昨日の夕刊を見ましたら、表題のとおり、記事が出ておりまして、仙台市の助成制度についても触れられておりました。
私が以前(2006年12月)、定例会の本会議で質問に取り上げさせていただき、促進された話題でもありますので、ちょっとご紹介させていただきたいと思いました。
環境によい生活をしましょう、できるところから。
いつも私自身に言い聞かせていることです。
反省を込めて。
雨水も貯めて使えばけっこうなものです。我が家にもつけたいな、と思いながら、実は、まだつけてません。すみません。
そうそう、今日のある一般紙の一面に「クールアースデー」の広告が出てると思います。
7月7日は、クールアースデーです。地球にやさしい日となりますように。
以下、2006年第4回定例会においての私の質問と、建設局長の回答です。
質問:次に、水環境の保全と浸水被害の防止に有効な雨水浸透升・雨水貯留設備の設置に係る補助事業の拡充についてお伺いいたします。
我が会派では、以前、茨城県日立市における雨水タンク補助事業を視察してまいりました。この事業は、河川のはんらんや浸水被害を防ぐ目的から、市民が雨水タンクを購入設置する際に、その費用の二分の一または三分の二を補助するというものであります。昨年度から対象地域を市内全域に拡大し、市民の意識啓発と普及につながっているとのことでありました。これによって雨水タンクを設置した住宅では、庭木への散水や洗車など日常生活の中で雨水を活用することができ、喜ばれているというのであります。
本市においても、平成十五年度より雨水流出抑制施設設置費補助金交付要綱による助成事業が行われておりますが、対象区域が限定されているために思うように活用されていない実態があります。被害の当該地域はもとより、その上流域における対応も有効と思われることであります。事業の促進を図る上から、対象区域を市内全域に改めるべきであると思います。散水や洗車など水の有効利用が図られるとともに水道のむだ遣いもなくせる上、災害防止にも役立つ大変有効な事業でありますので一層の推進を図るべきと思いますが、御所見をお伺いいたします。
その際、現在までのところこの事業の利用が二件にすぎない状況であります。今後、事業の協力者に対して市が感謝と顕彰の意を形にあらわすこともあってしかるべきと考えるのであります。協力者への顕彰については各自治体でもさまざまな試みがなされておりますが、本市においても、この事業を利用して施設整備した協力者に対して「雨水浸透升・雨水貯留設備の設置に協力いただいた家」なるステッカーでも作成、配付し、家屋に明示していただくようなことも一層の普及啓発につながると思うのであります。あわせて御所見をお伺いいたします。
回答:建設局長(犬飼良次)雨水浸透升・雨水貯留施設等の設置に関する御質問にお答えをいたします。
浸透升・貯留施設による雨水流出の抑制は有効な雨水対策の一つと考えており、これまでも下水道事業や市所管施設での設置を行うとともに、民間の取り組みを促進するため浸水対策重点地区を対象に補助制度を創設し、浸透・貯留施設の設置の推進を図ってまいったところでございます。
浸透・貯留施設の設置のなお一層の促進を図るため、今後、対象区域の拡大について検討をしてまいりたいと考えております。また、補助制度を利用した民間の取り組みが停滞していることから、議員御提案の趣旨も含めましてさまざまな方策を検討し、普及啓発に取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
政治倫理と選挙についての国会論戦
昨日(7月2日)衆議院では、「政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会」が開かれました。ここでは、公明党から大口善徳衆議院議員が質問に立っております。
衆議院インターネット審議中継のページで視聴できますので、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。
(開催日は「7月2日」。会議名は「倫理選挙特別委員会」です。後は、視聴したい議員の名前をクリックするだけです)
よく、テレビの報道番組やワイドショー的な番組などで国会議員がコメントされるのを拝見しますが、画面への露出具合は大体声の大きい人かルール無用の割り込み発言ばかりが印象に残ってしまう感が否めません。白熱している雰囲気、面白さ? などテレビ視聴者を意識して演出されるから、ときには事の本質が解明された、というには程遠い状況でぶつ切りされて終わっている。もしや、どっちが正しいのか間違っているのか、結論を見せないように終わらせて責任を問われないようにされているのか、と勘繰りたくなるような気になる時もあります。
そういう意味では、議会の場の論戦は、ときに単調でつまらないように思われるかもしれませんが、各党が限られた時間の中で、質すべき点を整理して、質問される様子は、大事なことだと思います。何より議員の本分は議会ですから、議員の仕事ぶりをみていただく、という意味でこういう中継を見る価値があるのではないか、とお勧めしたいのです。
何となく、一日の出来事なんかを知りたくてスイッチを入れれば飛び込んでくるテレビの情報と違って、主体的に求めないとなかなかご覧いただく機会が得られないのが難点ですけど。
つまるところ、皆さまと対話を通して、政治を監視してもらう人を増やすことが正しく政治を変える道に通じていくと思います。
不実記載(本当のこととは違うことを記載していたこと)
昨日、ある国会議員の方が、自らが代表を務める資金管理団体の収支報告書にデタラメがあったので会計を任せていた公設秘書を解雇することにした、といった内容の記者会見の模様が報道されていました。
取り急ぎ、ネットで、関係するところを確認してみようとしましたら、大阪府選挙管理委員会の「政治資金規正法の概要」がわかりやすいかな、と思いましたので、以下、気になるところを抜粋してご紹介します。
☆☆☆
政治資金規正法は、政治資金による政治腐敗の防止を図るために昭和23年に議員立法によって成立した法律です。この法律では、政治資金の流れを国民に公開して、国民の不断の監視と批判を仰ぐということを通じて、政治活動の公正と公明を確保し、わが国における民主政治が健全に発達するようにすることを目的としており、そのために法律の名称も「規制」ではなくして「規正」とされています。
1 規正の基本的考え方
(1) 規正の目的
・収支の公開・・・公開による国民の監視と批判
・授受の規正・・・政治資金の寄附に対する直接的な規制による癒着や政治腐敗の排除
(2) 規正の方法
・政治資金の流れ(収支)及び政治団体の資産を広く国民に公開し、その是非については、国民の不断の監視と批判に委ねることによる規正
・政治資金の流れ(授受)自体に具体的な制限を加えること及び政治資金の運用に関し、株券などによる投機的取引で運用することに具体的な制限を加えることによる規正
4 寄附の制限
(3) 寄附の量的制限
(4) 寄附の質的制限
(5) その他公正な流れを担保するための措置
政治活動に関する寄附は、寄附者の政治活動の一環としてその自発的意思に基づいて行われるべきであり、不当にその意思を拘束し、寄附を強制することは寄附者の政治的自由の侵害となるため、次の規制があります。
・威迫等により寄附者の意思を不当に拘束するような方法による寄附のあっせんの禁止
・寄附者の意思に反するチェック・オフ(給与等からの天引き)による寄附のあっせんの禁止
・寄附への公務員への関与制限
6 罰則
(1)罰則
政治資金規正法における収支報告や寄附制限等の履行を担保するための主な罰則は次のとおりです。
・無届団体の寄附の受領、支出の禁止違反:5年以下の禁錮、100万円以下の罰金
・収支報告書の不記載、虚偽記載:5年以下の禁錮、100万円以下の罰金
・寄附の量的制限違反(法第26条):1年以下の禁錮、50万円以下の罰金
・寄附の質的制限違反(法第26条の2):3年以下の禁錮、50万円以下の罰金
※寄附の量的、質的制限等違反による寄附に係る財産上の利益については、没収又は追徴する。
(2)公民権の停止
政治資金規正法に定める罪を犯した者は、選挙犯罪を犯した者と同様、次の期間、公民権(公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権)を有しないとされています。
・禁錮刑に処せられた者・・・裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間とその後の5年間
・罰金刑に処せられた者・・・裁判が確定した日から5年間
・これらの刑の執行猶予の言い渡しを受けた者・・・裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間
※なお、政治資金規正法違反によりその公民権を停止される場合においては、併せて選挙運動も禁止されます。
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以上が、概要の主なポイントです。
寄附の制限に挙げられている「寄附者の意思を不当に拘束する」という点では、故人及びその家族のことを考えれば、拘束どころの話ではないと思います。会見の説明を真に受ければ、会計責任者が配慮して偽りの報告書を作成、提出していたわけですから、虚偽記載そのものであろうと思います。そうした際には罰則があり、公民権も停止され、選挙運動も禁止されることになるのでしょう。
報告書の提出に係る責任は、どなたにあるのでしょうか。
昨日の報道を見ていて腑に落ちないのは、代表の進退を云々する前に、示すべきものが示されていないのではないか、ということです。
法に触れるほどの過ちが身近に起きてしまっていることへの危機感もないようですし、大事なのは国民の模範として襟を正すこと。国会議員としての進退が、まず問われる問題なのではないでしょうか。